相続・遺言作成業務

相続は人生において必ず直面します。
財産相続では、遺言書がないときは原則として、相続人全員が書類により合意した文書に基づき手続きが進められます。
当事務所では、依頼に基づき遺産分割協議書、財産目録、相続関係説明図等書類を作成します。
また、相続時に生じる遺族間のトラブルを避けるために、生前から遺言書を準備しておくことが大切です。
当事務所は、相続対策として有効な遺言書作成サポートも行っています。